郡山市議会 2022-12-09 12月09日-05号
次に、安全管理と不安解消策についてでありますが、本市では、放課後児童クラブの運営について厚生労働省が策定した放課後児童クラブ運営指針及び郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき実施しており、けがや事故、災害時には、郡山市放課後児童クラブ安全管理マニュアルに基づき対応しております。
次に、安全管理と不安解消策についてでありますが、本市では、放課後児童クラブの運営について厚生労働省が策定した放課後児童クラブ運営指針及び郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき実施しており、けがや事故、災害時には、郡山市放課後児童クラブ安全管理マニュアルに基づき対応しております。
次に、町内会役員の負担の軽減についてでありますが、町内会の運営方法や市の各種事業に係る問合せ先などをまとめた町内会活動ハンドブックを毎年作成、配布するなど、町内会長等の負担軽減と効率的な運営指針に努めているところでございます。
なお、現在国においては、地方創生に向けた2021年のまち・ひと・しごと創生基本方針、経済財政の運営指針である骨太方針の策定を進めており、これらの政策方針については、今後の予算編成に反映させてまいる考えであります。
◎伊藤公一保健福祉部長 児童クラブの運営につきましては、施設ごとに預かっている人数や間取り、面積の違いはありますが、児童クラブごとに相違がないように、国の放課後児童クラブ運営指針を参考に運営しております。
中長期的視点において、例えば市債発行、決算剰余金積立て方針等、一定の財政規律を設け、さらに基金残高、財政指標等の具体的数値目標を定めるなど、自治体経営の観点から財政運営の基本となる財政目標や市独自の財政運営指針を定めるべきであります。
◎国分義之こども部長 放課後児童クラブへの空気清浄機の設置につきましては、国が示す放課後児童クラブ運営指針に基づくほか、学校環境衛生基準に定める換気基準も参考としながら、インフルエンザ等の感染症拡大防止策としての定期的な換気を行っておりますので、現段階においては、空気清浄機を設置することは考えておりません。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 蛇石郁子議員。
これに従って、郡山市も市が定めた条例と「放課後児童クラブ運営指針」に基づいて運営されています。 児童クラブは徐々に施策の拡充を図ってきたという側面があります。一方で、定員や広さ等、自治体や児童クラブの現場によって実施状況はさまざまで、地域格差が大きな課題ともなっていました。
今後、同会議においては、平成24年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の母子生活支援施設運営指針や平成27年12月21日開催の内閣総理大臣を会長とする子どもの貧困対策会議において決定されたすくすくサポート・プロジェクトなど、国のさまざまな施策や他市の状況などを説明することとしております。
平成24年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の母子生活支援施設運営指針において、母子生活支援施設の将来像として、人権擁護を基盤とした母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待の防止やDV虐待者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能を充実させていく必要があるとの記載があります。
しかしながら、厚生労働省の母子生活支援施設運営指針に、かつては母子寮という名前で、「生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供し保護することが主な機能であった時期を経て、平成9年の児童福祉法改正では名称変更とともに『自立の促進のために生活を支援する』という施設目的が追加された。近年では、DVや虐待による入所、障害のある母親や子どもの入所が増えている。」
〔佐久間信博こども部長 登壇〕 ◎佐久間信博こども部長 初めに、職員の養成についてでありますが、児童相談所は国の児童相談所運営指針により、市町村と適切な役割分担、連携を図りつつ、子どもに関する家庭、そのほかからの相談に応じ、子どもが有する問題または子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護
平成24年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の母子生活支援施設運営指針では、DV防止法第3条の4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もあると規定されておりますが、県から委託された場合に一時保護ができると解釈しております。本市においては、県から一時保護の委託は受けておらず、これは、県内の他の3カ所の母子生活支援施設においても同様であります。
そこで、放課後児童クラブ運営指針への対応について質問します。国は、平成19年に策定した放課後児童クラブガイドラインを見直し、新たな放課後児童クラブ運営指針が平成27年4月から適用されています。市は、新たに策定された放課後児童クラブ運営指針についてどう受けとめ、こどもクラブの運営にどう生かしてきたのか伺います。 次に、利用者の支援の把握と対応について質問します。
一方、商工会運営指針におきましては、営利を目的とする事業としまして、構成員の利益を目的とし法人の利益をその構成員に分配するために実施する事業というようなことで、先ほど申し上げました商工会運営指針には規定がされているところでございます。
平成24年3月29日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の母子生活支援施設運営指針の3、母子生活支援施設の役割と理念によりますと、母子生活支援施設は、児童福祉法第38条の規定に基づく施設であることと、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)第3条の4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もある。
次に、公民館の位置づけについてのおただしでありますが、平成26年度に策定した公民館運営指針において、公民館は、地域の方々に生涯にわたる質の高い学びの機会を提供するとともに、地域に最も身近な教育施設として、地域の活性化や住民福祉の向上に向け、積極的な役割を果たしていくこととしております。
さらに、公民館の嘱託化については、平成26年に策定された公民館運営指針に基づき進められているが、公民館の役割に対する嘱託化の効果が十分に検証されておらず、まちづくりの支援などの中・長期的に効果の検証を図ることが必要なものについて、全く評価されないまま、スケジュールに従って嘱託化が進められており、嘱託化の検証と是非を検討すべきと考える。
これまで、公民館のあり方について、平成26年9月には、市の社会教育委員会や市公民館運営協議会、そして市の生涯学習推進本部の各委員から寄せられた意見を取りまとめ、公民館運営指針がまとめられました。 その指針を受け、平成27年4月から公民館体制の見直しとして、基幹公民館制度の見直し、さらに各公民館の職員体制の見直しなどが展開されてきました。
◎こどもみらい部長(本田和弘君) 国の放課後児童クラブ運営指針及びその解説によりますと、子供の集団の規模は、子供が相互に関係性を構築し、1つの集団としてまとまりを持ってともに生活することや、放課後児童支援員等が個々の子供と信頼関係を築くことができるという観点から、おおむね40人程度が適当とされております。
平成27年4月1日より適用となった放課後児童クラブの運営指針では、「放課後児童健全育成事業の基本運営は、この運営指針において規定される支援の内容などに係る基本的な事項を踏まえ、各放課後児童クラブの実態に応じて創意工夫を図り、放課後児童クラブの質の向上と機能の充実に努めなければならない」としていることから、市は利用する子供たちや保護者の声を積極的に聞き、こどもクラブの質の向上と充実に生かすべきと考えますが